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経費精算システム「マネーフォワード クラウド経費」、電子帳簿保存法対応の支援機能を提供

受領した領収書や請求書が紙か電子データかを一目で判別可能に

 株式会社マネーフォワードは17日、クラウド型経費精算システム「マネーフォワード クラウド経費」、およびクラウド型債務管理システム「マネーフォワード クラウド債務支払」において、電子データで受領した領収書/請求書か、紙で受領した領収書/請求書かが一目でわかる機能を追加したと発表した。これにより、改正電子帳簿保存法で定める、スキャナ保存・電子取引の要件確認の効率化を実現するという。

 2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法では、電子取引データとして受領した領収書や請求書は、すべて電子保存することが必須となった。一方で、紙で受領した領収書や請求書は、スキャナ保存要件を満たす場合には電子データで保存し、紙の領収書や請求書は破棄できるようになっている。

 このため、経費精算や支払依頼の承認者は、添付された証憑が電子取引の場合は、電子データのまま保存しているか、また紙で受領した証憑をスキャナ保存した場合は、解像度や階調などの保存要件を満たしているかどうかを確認する必要がそれぞれ生じているとのこと。

 しかし、申請に添付された画像データだけでは、それが電子取引なのか、スキャナ保存された紙取引なのかを判別することは難しく、承認者の感覚に依存したり、申請者に都度確認したりといった、手間や工数が課題になっていた。

 そこで今回提供する新機能では、添付されたデータが電子取引データなのかスキャナ保存データなのかを一目で判別できるよう、領収書や請求書などの証憑登録時に、受領区分を選択する設定が追加された。

「領収書の受領区分」として、「電子(PDF、JPEG等)で受領した領収書」または「紙で受領した領収書」の選択が可能(マネーフォワード クラウド経費)

 またスキャナ保存要件を満たしていない申請、あるいは明細にアラート/エラーを表示することで、承認者の負担を軽減するとのこと。

「領収書の受領区分」を選択した場合、 「領収書」欄で選択内容や「明細アラート・エラー」欄でスキャナ保存要件のアラート・エラーを確認できる(マネーフォワード クラウド経費)