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サイバートラスト、JIPDEC トラステッド・サービス登録を取得した認証局より発行するeシール用証明書を提供

 サイバートラスト株式会社は2日、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のトラステッド・サービス登録(認証局)を取得した認証局より発行するeシール用証明書(以下、iTrust eシール用証明書)を、同日より提供開始すると発表した。

 eシールとは、電子文書を発行した発信元組織の真正性を保証するための仕組みのこと。JIPDECでは、総務省が2021年6月25日に公表した「eシールに係る指針」を参照して、eシールに関する登録基準を策定するとともに、電子証明書を発行するサービスを審査し、その信頼性をわかりやすく公表する「JIPDECトラステッド・サービス登録」を行っている。

 今回、サイバートラストが提供開始する「iTrust eシール用証明書」は、こうしたJIPDECの厳格な基準に基づく審査を受け、JIPDECトラステッド・サービス登録(認証局)を取得したとのこと。

 この「iTrust eシール用証明書」は、サイバートラストが厳格に審査した組織のみに提供されるため、組織が請求書や領収書などの電子文書を発行する際に、「iTrust eシール用証明書」を用いてeシールを付与することで、電子文書の発行元である組織の実在性や正当性が証明可能になる。また、該当の電子文書が改ざんされていないことも検知可能とした。

 なお「iTrust eシール用証明書」には、組織の実在確認など、審査時に確認した情報が記載され、インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号を記載することも可能。電子的に発行した適格請求書に「iTrust eシール用証明書」によってeシールを付与すれば、請求書の発行元を明らかにし、なりすましの防止や改ざんの検知を行えるとした。また適格請求書を受領した際には、付与されたeシールから、請求書発行元の企業名や適格請求書発行事業者登録番号を電子データとして取得可能となる。

 提供形態としては、iTrust eシール用証明書をUSBトークンに格納して提供する「USBトークンタイプ」、利用企業側が準備するHSM(Hardware Security Module)に格納して提供する「HSMタイプ」、iTrust リモート署名サービスを利用した「iTrust リモート署名連携タイプ」の3つを用意した。

 サイバートラストでは利用例として、注文書、請求書、領収書や、各種証書・証明書、品質保証書、廃棄証明書、組織や学校が発行する各種証明書、IR関連資料、株主総会資料などの組織が公開するドキュメントなどを挙げている。