週刊データセンターWatch:

【データセンター用語集】用途地域(都市計画法)とは

 都市計画法の第8条で規定されている概念。良好な都市環境の形成のため、都道府県は土地開発の方針としての「都市計画区域」を定めることができる。都市計画区域は「第一種低層住宅専用地域」「商業地域」「工業専用地域」など全13種の用途地域に区分される。用途地域によって、例えば工場や特定規模以上の商業施設の建設可否が変わる。近年のデータセンター建設を巡っては、この用途地域が注目されるケースがある。

 用途地域に応じて建設できる建物は、住宅、店舗、事務所、遊戯施設・風俗施設、工場・倉庫など、その用途によってさらに細かく規定されている。実際にどのような用途地域指定がなされているかは、都道府県や市町村のWebサイトなどで確認できる。

 一般論として、データセンター建設に適するのは13区分のうち「商業地域」「工業地域」「準工業地域」などだろう。ただし、近年のデータセンターは大型化が加速している。諸条件を満たしていても、住宅地域の隣接部に地上10階建て規模の巨大施設が建設されることに対し、抵抗感を抱く住民も少なからずいる。こうした結果、都市部でのデータセンター建設に対する懸念が一部で表面化しているようだ。

 なお、実際の建設にあたっては、用途地域による制限以外に、条例や、地元自治体が別途定めた都市計画なども関わってくる。また、都市計画法の第7条では「市街化区域」「市街化調整区域」の区分もあり、こちらも開発可否・難易度に影響する。