日本マイクロソフトがレンタル/リース向けライセンス体系を整理、「Rental Rights」の本格運用開始


 日本マイクロソフト株式会社は1日、WindowsおよびMicrosoft Office 2007/2010
のライセンスについて、第三者へのレンタル/リースを目的としたを目的としたライセンスプログラム「Rental Rights」、ならびにこの例外としてのWebでの許諾条件を整理し、同日より本格運用を開始する。

 同社のライセンス条項では、OEM版やパッケージ版のWindowsライセンスや、プリインストール版のMicrosoft Officeライセンスなどでは、これらが搭載されたPCを第三者にレンタル/リースすることが、原則として認められていない。これはでは、個別に対応する各種プログラムが用意されてきたが、プログラムが複雑化してしまっていたため、レンタル/リースを利用するパートナー企業、エンドユーザーにとっては、コンプライアンス面でのリスクが発生していた。

 Rental Rightsは、この制限を撤廃するためのライセンスプログラムで、通常のOSやOfficeのライセンス料金に、Rental Rightsの料金を追加で支払うことによって、第三者に対してのレンタル/リースが可能になる。すでに2009年より段階的に導入されており、2011年6月末までに、個別対応のプログラム整理を実施してきたが、7月1日より本格運用が開始されることになった。

 また今回は、企業や官公庁、自治体などの法人ユーザーが、単一かつ長期間利用を前提としたPCの調達手段としてレンタル/リースを利用する場合、レンタル/リース事業者がRental Rightsを購入することなく一定の条件の下で許諾を受けられる、Webでの許諾条件を整理し、同時に運用を開始した。

 Windows Vista/7、Microsoft Office 2007/2010がプリインストールされたPCのレンタル/リース取引のうち、1)各リースPCの初回のレンタル/リース取引が、2)単一の顧客となされるもので、3)リース契約終了時にPCの所有権が顧客に移転されるレンタル/リース、または契約期間が3年以上のレンタル/リース(適格教育ユーザーまたは認定政府機関が顧客の場合は、法令で定める最長期間であれば3年未満でも可)、といった条件を満たすと、許諾条件に同意することを条件として、レンタル/リースを許諾するとのこと。

 この条件に当てはまらないレンタル/リースについては、Rental Rightsを購入すれば、レンタル/リースが引き続き可能になるとしている。

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(石井 一志)
2011/7/1 12:26